ビリングシステム株式会社(以下、「当社」といいます。)は、銀行法第2条第17号の「電子決済等代行業」を営む「電子決済等代行業者」であることから、銀行法第52条の61の10 第3項の定めに従い、銀行との契約内容の一部を以下のとおり公表いたします。
「電子決済等代行業に係わる利用者への説明」はこちらをご参照ください。
「電子決済等代行業に係わるお取引先における遵守事項」はこちらをご参照ください。
表示事項の定義
銀行法第52条の61の10 第3項において公表が求められる同条第2項の事由につき、本表示では以下のとおり記載いたします。
項番号 | 内容 | 本表示における記載 |
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銀行法第52条の61の10 第2項 第1号 | 電子決済等代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における、当該損害についての金融機関等と電子決済等代行業者との賠償責任の分担に関する事項 | 1号表示 |
銀行法第52条の61の10 第2項 第2号 | 当社が電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置に関する事項 | 2号表示 |
銀行法第52条の61の10 第2項 第3号 | 当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために当社が行う措置並びに当社が当該措置を行わないときに金融機関等が行うことができる措置に関する事項 | 3号表示 |
Pay-easy
利用者が当社のPay-easyサービス(e-JIBAI決済サービスを含みます)を利用した場合における、当社と金融機関との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 | 日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「収納機関規約(収納企業編)」の定めに従うものとします。具体的には以下URLリンク先の第2項のとおりとします。 https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html |
2号表示 | 当社は電子決済等代行業の業務に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針」、その他同運営機構所定の規則(具体的内容は、以下URLリンク先の第4項のとおりとします。)に定める措置を行うものとします。 https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html 当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置は、上記URLリンク先の第4項のとおりとします。 |
3号表示 | 当社は、当社が電子決済等代行業再委託者の委託を受けて電子決済等代行業を行う場合において、当該電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、当該電子決済等代行業再委託者をして、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が定める「マルチペイメントネットワーク情報セキュリティ基本方針」、その他同運営機構所定の規則(具体的内容は、以下URLリンク先の第4項のとおりとします。)に定める措置を行わせるものとします。 https://www.jampa.gr.jp/company/kiyaku_dendaigyosha.html 当社が当該措置を行わない場合に金融機関等が行うことができる措置は、上記URLリンク先の第4項のとおりとします。 |
(以下、Pay-easyを除く、当社サービスに関わる銀行との契約ついて、統一金融機関コード順に掲載いたします。)
金融機関一覧
みずほ銀行
利用者が当社のPayB、即時(リアルタイム)口座振替サービス、クイック入金サービス、デイリー口座振替サービスを利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
①本サービスに関してお客さまに損害が生じたときは、当社が速やかにその原因を究明し、当社サービス利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、損害を賠償又は補償します。 ②上記①の損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、お客さまに補償を行います。 ③当社は、上記①の損害について、みずほ銀行の責めに帰すべき事由がある場合は、責めに帰すべき事由の大きさを考慮しみずほ銀行に求償することができます。 ④みずほ銀行は、銀行機能に関してお客さまに生じた損害、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合、お客さまに生じた損害を賠償若しくは補償します。 ⑤みずほ銀行は、上記④の損害について、当社の責めに帰すべき事由がある場合、責めに帰すべき事由の大きさを考慮し当社に求償することができます。また、当該損害が、みずほ銀行又は当社のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、みずほ銀行及び当社は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行います。 |
2号表示 |
①当社は、お客さまに関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社サービス利用規約に従って取り扱うものとします。 ②当社は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を行うものとします。 ③当社は、みずほ銀行が定める基準にしたがったセキュリティを維持するものとします。 ④みずほ銀行は、当社のセキュリティがみずほ銀行の定める基準を満たさないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは当社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは本サービスを停止すること又は当社との契約を解約することができます。 |
3号表示 |
①当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当社がみずほ銀行に負う義務(みずほ銀行が定める接続基準の維持等)と同等の義務を負わせ、当社の責任においてこれを遵守させるものとします。 ②当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、お客さま保護、お客さまに関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために、接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。 ③みずほ銀行は、電子決済等代行業再委託者に上記①の義務の不履行があり、又は、当社が連鎖接続先に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求めることができるものとします。 |
三菱UFJ銀行
利用者が当社のPayB、即時(リアルタイム)口座振替サービス、クイック入金サービス、デイリー口座振替サービスを利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
1. 当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と三菱UFJ銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)三菱UFJ銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、又は誤って処理した場合、三菱UFJ銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合その他の三菱UFJ銀行の責に帰すべき事由による場合は、三菱UFJ銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を三菱UFJ銀行に伝達できず、又は誤って三菱UFJ銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者またはこれと同等の者(以下本条において「電子決済等代行業再委託者等」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が三菱UFJ銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
1. 当社の対象サービスに係る当社の業務に関して損害が生じたとして利用者から問い合わせがあった場合、三菱UFJ銀行と当社は、自らの帰責性の有無にかかわらず、相互に問い合わせの取次ぎや対応状況の確認を行う等、当該問い合わせに関して誠実に対応するものとする。当社は、その電子決済等代行業再委託者等との間でも同様の対応を行い、また、当該電子決済等代行業再委託者等をして同様の対応をさせるものとする。 2. 当社は、当社の対象サービスに係る当社の業務に関して当社またはその電子決済等代行業再委託者等が取得した利用者に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行うものとする。当社がかかる措置を行わない場合、三菱UFJ銀行は、当社に対して、当社の対象サービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
三井住友銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、即時口座振替サービス(PayBを含みます)、デイリー口座振替サービス、Pay-easyサービス(情報リンク方式)を利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
・当社は、当社の対象サービスに関して顧客に損害等が生じた場合には、当社の責任及び費用において、速やかにその原因を究明のうえ、顧客に対して損害等を賠償又は補償するものとします。 ・前項の損害等の発生が専ら三井住友銀行の責めに帰すべき事由に起因する場合には、当社は、三井住友銀行に対し、当社が顧客に対して賠償又は補償した金額のうち専ら三井住友銀行の責めに帰すべき事由に起因すると当社三井住友銀行協議のうえ決定した範囲に限り、求償できるものとします。 ・前二項の規定にかかわらず、三井住友銀行が、やむを得ないと客観的且つ合理的な事由により判断して、顧客に対して損害等を賠償又は補償した場合には、その賠償又は補償した金額について、三井住友銀行は当社に対して求償することができ、当社はかかる求めに応じて直ちにその全額を支払うものとします。 |
2号表示 |
・当社は、顧客情報について、三井住友銀行が顧客より同意を得た目的及び提供先の範囲内において、且つ、当社サービスの提供のために直接的に必要な範囲内においてのみ利用することができるものとし、当該範囲外において利用せず又は第三者をして利用させないようにし、また、当該利用の必要がなくなった場合は速やかに復元できない手段で破棄又は返還する等、三井住友銀行が適当と認める態様において管理を行う体制を構築し、本契約の有効期間中、これを維持するものとします。 ・三井住友銀行は、前項に規定する当社の管理体制に不備があり若しくはそのおそれがあると三井住友銀行が認めた場合又は当該管理体制に基づき適切に本件顧客情報が管理されておらず若しくはそのおそれがあると三井住友銀行が認めた場合には、当社に合理的な期間内における是正、改善等を求めることができるものとします。当該期間内に当社による是正、改善等がなされない場合又は当該是正、改善等の状況が三井住友銀行の満足するに足りる水準に達していないと三井住友銀行が判断した場合には、三井住友銀行は、本契約を解約し又は対象サービスの全部若しくは一部を停止させることができるものとします。 |
3号表示 |
1. 当社は、連鎖接続する場合、以下の事項を遵守するものとします。 ①当社は、連鎖接続先に対し、本契約により当社が負うのと同等の義務を負わせ、当社の費用及び責任においてこれを遵守させます。 ②当社は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して、必要に応じて報告を求め、指導又は改善させます。 ③当社は、第1号及び前号の規定により連鎖接続先が負う義務の不履行について連鎖接続先と連帯して責任を負います。 ④当社は、連鎖接続先によるサービスを利用する者に生じた損害について連鎖接続先と連帯して責任を負います。 2. 三井住友銀行は、当社が前項各号に掲げる義務を遵守せず又は連鎖接続先が当社に対して負う義務を遵守していないと判断する場合には、本覚書を解約し又は対象サービスの全部若しくは一部を停止させることができるものとします。 |
りそな銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、即時口座振替サービス、デイリー口座振替サービスを利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
(1)当社は、当社のサービス(以下、当社サービス)に関して、利用者に損害が生じた場合は、速やかにその原因を究明し、利用者に生じた損害を賠償または補償するものとします。 (2)当社と銀行における当該損害に係る負担については、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して誠実に協議を行います。 |
2号表示 |
(1)当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社サービスの利用規約等に従って取り扱うものとします。 (2)当社は、当社サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩を防止するために必要な対策を講じるものとします。 (3)当社は、銀行が定める接続基準に基づき、セキュリティを維持するものとします。 (4)銀行は、当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不十分であると合理的かつ客観的事由により判断した場合は、接続を停止することがあります。 |
3号表示 |
(1)当社は、電子決済等代行業再委託者(※)に対し、電子決済等代行業再委託者サービスのセキュリティに関し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。 (2)銀行は、当社が電子決済等代行業再委託先に対し、係る指導もしくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合は、接続を停止することがあります。 (※)電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者をいいます。 |
埼玉りそな銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、即時口座振替サービス、デイリー口座振替サービスを利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
(1)当社は、当社のサービス(以下、当社サービス)に関して、利用者に損害が生じた場合は、速やかにその原因を究明し、利用者に生じた損害を賠償または補償するものとします。 (2)当社と銀行における当該損害に係る負担については、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して誠実に協議を行います。 |
2号表示 |
(1)当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社サービスの利用規約等に従って取り扱うものとします。 (2)当社は、当社サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩を防止するために必要な対策を講じるものとします。 (3)当社は、銀行が定める接続基準に基づき、セキュリティを維持するものとします。 (4)銀行は、当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不十分であると合理的かつ客観的事由により判断した場合は、接続を停止することがあります。 |
3号表示 |
(1)当社は、電子決済等代行業再委託者(※)に対し、電子決済等代行業再委託者サービスのセキュリティに関し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。 (2)銀行は、当社が電子決済等代行業再委託先に対し、係る指導もしくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合は、接続を停止することがあります。 (※)電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者をいいます。 |
PayPay銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、即時口座振替サービス、デイリー口座振替サービスを利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
(1)銀行のシステムの欠陥等銀行の責めに帰すべき事由による場合は、銀行の負担とします。 (2)当社のシステムの欠陥、または電子決済等代行業再委託者に対する管理の 不備等、当社および再委託者の責めに帰すべき事由による場合は、電子決済等代行業者の負担とします。 (3)当社および銀行双方の責めに帰すべき事由の場合は、各自の帰責性に応じて 当該損害の賠償責任を分担するものとします。 |
2号表示 |
(1)当社は電子決済等代行業で銀行から取得したお客さま情報の適正な取扱い 及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、銀行が別途定める基 準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとします。 (2)銀行は当社によるお客さま情報の取り扱いが不適切であると判断した場合、電子決済等代行業に係る接続を停止することがあります。 |
3号表示 |
(1)当社は電子決済等代行業再委託者に対してお客さま情報を提供する場合、 自らが銀行とお客さまに負う情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を電子決済等代行業再委託者に課すものとします。 (2)銀行は、当社が電子決済等代行業再委託者に対する適切な対応を怠ったと 判断した場合、電子決済等代行業に係る接続を停止することがあります。 |
セブン銀行
利用者が当社のクイック入金サービスを利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
当社が、セブン銀行が提供するネット決済サービス(以下、「本サービス」といいます。)を利用して行う、銀行法第2条第17項第1号に定めるものに該当する電子決済等代行業者の提供するサービス(以下、「当社サービス」といいます。)に関して、お客さまに損害が生じた場合、当社は、お客さまに生じた損害を賠償または補償します。ただし、当該損害が預金等の不正な払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表している「インターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方」に基づき、お客さまに補償を行います。 |
2号表示 |
当社は、連携先サービスを通じて電子決済等代行業再委託者(※)から取得したお客さまに関する情報(以下、「お客さま情報」といいます。)を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ連携先サービスの利用規約に従って取り扱います。 |
3号表示 |
当社は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、お客さま保護、お客さま情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導または改善を行います。セブン銀行は、電子決済等代行業再委託者に不適切な点があり、または、当社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導もしくは改善を適切に行っていないと判断するときは、当社に当該電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求める、または、当社による本サービスの利用を制限もしくは停止する場合があります。 |
ソニー銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、即時(リアルタイム)口座振替サービスを利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
・当社は、本サービスに関してお客さまに損害が生じたときは、すみやかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に従い、顧客に生じた損害を賠償または補償いたします。 ・当該損害が専らソニー銀行の責めに帰すべき事由によるものである場合、当社はソニー銀行に求償することができます。また、当該損害が当社およびソニー銀行双方の責めに帰すべき事由である場合には、当社はソニー銀行に対し、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議のうえ、双方で合意した額を求償することができます。 |
2号表示 |
・当社は、ソニー銀行が定めるセキュリティ基準に則り体制整備を行い、ソニー銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、ソニー銀行は必要に応じてサービス停止等の措置を行います。 |
3号表示 |
・当社は、セキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で連鎖接続の方法および内容に関して契約を締結し、適切な体制を構築いたします。 ・ソニー銀行は、当社がかかる措置を行わない場合、または、当社の電子決済等代行業再委託者がかかる義務を遵守していないと判断する場合、必要に応じてサービス停止等の措置を行います。 |
楽天銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、デイリー口座振替サービスを利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
(1)当社は、当社の提供するサービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。 (2)利用者に生じた損害が楽天銀行又は当社のいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかでないときは、当該損害に係る負担について、楽天銀行と当社は誠実に協議をするものとします。 |
2号表示 |
(1)当社は、楽天銀行を取引銀行として行う電子決済等代行業の業務に関し、当社が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、ならびに業務の執行が法令に適合することを確保するため、楽天銀行が定める基準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとします。 (2)楽天銀行は、当社が前項に定める基準を満たさないと判断した場合、当社に対し、報告の徴求、立入検査、是正措置の要求、楽天銀行が提供するサービスの利用停止、楽天銀行と当社との間で締結している契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。 |
3号表示 |
(1)当社は、楽天銀行を取引銀行として行う電子決済等代行業の業務に関し、当社が委託を受けた電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、電子決済等代行業再委託者との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、当社と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。当社は、連鎖接続開始時及び接続開始後は定期的に電子決済等代行業再委託者に対して報告を求め、指導又は改善を行うものとします。 (2)楽天銀行は、電子決済等代行業再委託者に前項の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続を停止しない場合に楽天銀行が提供するサービスの利用を制限若しくは停止することができるものとします。 (3)当社は、電子決済等代行業再委託者が(1)に基づいて負う義務の不履行について、電子決済等代行業再委託者と連帯して責任を負うものとします。 (4)当社は、電子決済等代行業再委託者のサービスを利用する者に生じた損害について電子決済等代行業再委託者とともに責任を負うものとし、楽天銀行は、楽天銀行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、電子決済等代行業再委託者又は電子決済等代行業再委託者のサービスを利用する者に生じた損害について責任を負わないものとします。 |
住信SBIネット銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、デイリー口振サービスを利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
(1)本サービスに関して顧客(「顧客」とは、当社または当社の提携先の顧客をいいます。以下同。)に損害が生じたときは、当社及び銀行は、速やかにその原因を究明します。 (2)当該損害が、当社の責めに帰すべき事由による場合には、当社は、当社と顧客の間の本サービスに関する利用規約に従い、顧客に生じた損害を賠償又は補償します。ただし、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合には、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、顧客に補償を行うものとします。 (3)当該損害が、銀行の責めに帰すべき事由による場合には、銀行は、顧客に生じた損害を賠償又は補償します。 (4)当該損害が、当社銀行双方の責めに帰すべき事由による場合には、当社及び銀行は、賠償又は補償をする双方の負担額について誠実に協議して決定した内容に従います。既に当社又は銀行が顧客に賠償又は補償した場合にあっては、相手方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議して決定した額を相手方に対して求償することができるものとします。 (5)当該損害が、いずれの責めにも帰すことができない事由である場合又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではない場合には、顧客への賠償又は補償の要否及び賠償又は補償をする場合の双方の負担額について誠実に協議して決定した内容に従います。 |
2号および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその電子決済等代行業再委託者が取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、銀行が別途定める「電子決済等代行業者との契約に係る基準」に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとします。当社が、銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により銀行が判断する場合、銀行は、当社に対し、報告の徴求、立入検査(但し、当社の同意を得た場合に限る。)、是正措置の要求、本サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。 |
auじぶん銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、又はPayBを利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
1. 当社は、auじぶん銀行決済サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。 2. 当社は、前項に基づきauじぶん銀行決済サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専らauじぶん銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が利用者に賠償又は補償した損害をauじぶん銀行に求償することができる。 3. auじぶん銀行は、auじぶん銀行決済サービスに関して利用者に生じた損害を、利用者に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断してauじぶん銀行決済サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償若しくは補償した場合、当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることをauじぶん銀行が疎明したときは、auじぶん銀行が利用者に賠償又は補償した損害を当社に求償することができる。 4. 当該損害がauじぶん銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上、当該損害の賠償責任を分担する。 |
2号および3号表示 |
1.当社は、当社担当業務に関し、当社又はその委託元の電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報(以下「利用者情報」という。)の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、auじぶん銀行が別途定める基準に従ったセキュリティ及び利用者保護の体制(利用者情報の適正な取扱い及び安全管理にかかる体制を含む。以下同じ。)を維持するものとします。 2. auじぶん銀行は、当社のセキュリティ及び利用者保護の体制がauじぶん銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、当社に対し、報告の徴求、資料提出、立入検査、是正措置の要求、利用者に対するauじぶん銀行決済サービスの提供の停止、原契約の解除その他必要な措置を行うことができるものとします。 |
イオン銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、即時(リアルタイム)口座振替サービスを利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
1. 当社は、当社が提供する「クイック入金サービス」(以下「本サービス」という。)に関して顧客に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、顧客に生じた損害を賠償又は補償する。 2. 当社は、1. に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専らイオン銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が顧客に賠償又は補償した損害をイオン銀行に求償することができる。また、当社は、1. に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が当社及びイオン銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、イオン銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上イオン銀行と合意した額を求償することができる。 3. 当社が1. に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を賠償又は補償した場合において、当該損害がイオン銀行の責に帰すべき事由によるものであることを疎明できないときは、当社は、当該損害に係る負担についてイオン銀行に求償することができない。 4. イオン銀行は、本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償若しくは補償した場合、又はやむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償若しくは補償した場合、以下のとおり当社に求償できる。 (1)当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることをイオン銀行が疎明したときは、イオン銀行が顧客に賠償又は補償した損害を当社に求償することができる。 (2)当該損害が当社及びイオン銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることをイオン銀行が疎明したときは、イオン銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上イオン銀行と合意した額を求償することができる。 (3)当該損害が、当社又はイオン銀行のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、又はいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当社及びイオン銀行は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。 |
2号表示 |
1. 当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその電子決済等代行業再委託者が取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、イオン銀行が別途定める当社との契約に係る基準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとする。 2. 当社が、イオン銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由によりイオン銀行が判断する場合、イオン銀行は、当社に対し、報告の徴求、立入検査(但し、当社の同意を得た場合に限る。)、是正措置の要求、本サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
3号表示 |
1. 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、障害等発生時の対応及び顧客からの問い合わせの対応に関し、本契約における当社と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させる 2. 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当該電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で連鎖接続(顧客の指図(当該指図の内容のみを含む。)を電子決済等代行業再委託者から受領してイオン銀行に伝達することをいう。以下同じ。)の方法及び内容に関して契約を締結し、連鎖接続開始時及び接続開始後は定期的に報告を求め、指導又は改善を行うものとする。イオン銀行は、電子決済等代行業再委託者に前項の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続を停止しない場合に本サービスの利用を制限若しくは停止することができるものとする。 |
ローソン銀行
利用者が当社のクイック入金サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
1. 当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用者の責めに帰すべき事由がある場合又は天災、暴動、戦争その他の不可抗力によるものである場合を除き、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。 |
2号表示 |
1. 当社は、本サービスを行うに当たって取得した利用者に関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し取り扱うほか、本サービスのためにのみ使用するものとし、本サービスのために必要でなくなった利用者に関する情報についてはこれを保持せず、直ちに消去又は廃棄するものとします。 2. 当社は、本サービスに関し取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、ローソン銀行が別途定める当社との契約に係る基準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとします。 3. ローソン銀行は、当社がローソン銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に是正措置の要求、本サービスの利用停止、当社との契約の解除その他の適切な措置を行うことができます。 |
3号表示 |
1. 当社は、電子決済等代行業再委託者(※)に対し、当社がローソン銀行に負う義務と同等の義務を負わせ、当社の責任においてこれを遵守させるものとします。 2. 当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者保護、利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のために、接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。 3. ローソン銀行は、電子決済等代行業再委託者に上記1.の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に電子決済等代行業再委託者との接続の停止を求めることができるものとします。 4. ローソン銀行は当社が相当期間内に電子決済等代行業再委託者との接続を停止しない場合に、接続を制限若しくは停止すること又は当社との契約を解約することができます。 (※)電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項のいずれかに該当する事業者のことをいいます。 |
青森銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含みます。あわせて以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
本サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
北都銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含む)を利用した場合における、当社と銀行間との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービ ス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
荘内銀行
利用者が当社の即時口座振替サービス(PayBを含む)を利用した場合における、当社と銀行間との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
七十七銀行
利用者が当社のデイリー口座振替サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
(1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
群馬銀行
利用者が当社のデイリー口座振替サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
足利銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含みます。あわせて以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社は、本決済サービスに関してお客様に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本決済サービスの利用規約、被害補償規定又はそれらに準ずる規定に従い、お客様に生じた損害を賠償又は補償いたします。 |
2号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業等の業務に関し、当社が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行うものとします。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。 |
3号表示 |
当社が電子決済等代行業再委託者に対して、業務再委託を行う場合、業務再委託において生じるお客様に関する情報の適正な取り扱いおよび安全管理措置を定め、当該取扱いならびに安全管理措置に関し、銀行に予め協議し了承を得るものとします。 |
常陽銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含みます。あわせて以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社は、本決済サービスに関してお客様に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本決済サービスの利用規約、被害補償規定又はそれらに準ずる規定に従い、お客様に生じた損害を賠償又は補償いたします。 |
2号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業等の業務に関し、当社が取得したお客さまに関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令に定める措置を行うものとします。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。 |
3号表示 |
当社が電子決済等代行業再委託者に対して、業務再委託を行う場合、業務再委託において生じるお客様に関する情報の適正な取り扱いおよび安全管理措置を定め、当該取扱いならびに安全管理措置に関し、銀行に予め協議し了承を得るものとします。 |
筑波銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含みます。あわせて以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
千葉銀行
利用者が当社のデイリー口座振替サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます) に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1) 銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2) 当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3) 当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
きらぼし銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含みます。あわせて以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の本サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の銀行と当社との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
八十二銀行
利用者が当社のデイリー口座振替サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
本サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
北國銀行
利用者が当社のデイリー口座振替サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
本サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
スルガ銀行
利用者が当社のクイック入金サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
1.当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、顧客に生じた損害を賠償または補償します。 2.当社は、前項に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償または補償した場合において、当該損害が専らスルガ銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が顧客に賠償または補償した損害をスルガ銀行に求償することができるものとします。また、当社は、前項に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償または補償した場合において、当該損害が当社ならびにスルガ銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、スルガ銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議のうえスルガ銀行と合意した額を求償することができるものとします。 3.当社が第1項に基づき本サービスに関して顧客に生じた損害を賠償または補償した場合において、当該損害がスルガ銀行の責に帰すべき事由によるものであることを疎明できないときは、当社は、当該損害に係る負担についてスルガ銀行に求償することができないものとします。 4.スルガ銀行は、やむを得ないと客観的かつ合理的な事由により判断して本サービスに関して顧客に生じた損害を顧客に対して賠償または補償した場合、以下の各号のとおり当社に求償できるものとします。 ・当該損害が専ら当社の責めに帰すべき事由によるものであることをスルガ銀行が疎明したときは、スルガ銀行が顧客に賠償または補償した損害を当社に求償することができるものとします。 ・当該損害が当社ならびにスルガ銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることをスルガ銀行が疎明したときは、当社に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議のうえ当社と合意した額を求償することができるものとします。 ・当該損害が、当社またはスルガ銀行のいずれの責めにも帰すことができない事由により生じたとき、またはいずれの責めに帰すべき事由により生じたかが明らかではないときは、当社ならびにスルガ銀行は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行なうものとします。 |
2号表示 |
1.当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとします。 2.当社は、利用者情報を本サービスのためにのみ使用するものとし、本連携によるスルガ銀行との間の電文の送受信は本サービスの遂行過程のみで行なうものとします。 3.当社は、本サービスに新たなサービスを追加しまたは本サービスを変更しようとするときは、スルガ銀行に対して事前に通知を行なうものとします。スルガ銀行は、当該通知を受けてから10営業日の期間内に限り、当社に対して異議を述べることができるものとします。スルガ銀行が当該期間内に異議を述べなかった場合には、当該通知に従って、新たなサービスが本サービスに追加され、または本サービスが変更されるものとします。スルガ銀行が当該期間内に異議を述べた場合には、スルガ銀行と当社は、新たなサービスの追加または本サービスの変更について誠実に協議するものとし、両当事者の合意が成立した場合には、当該合意に従って、新たなサービスが本サービスに追加され、または本サービスが変更されるものとします。スルガ銀行は、本サービスの追加または変更に同意しない場合、可能な範囲でその理由を当社に説明するよう努めるものとします。 |
3号表示 |
1.当社は、連鎖接続先の名称、連鎖接続の内容、開始時期その他予め両当事者が合意した事項をスルガ銀行に事前に通知することにより、連鎖接続を行なうことができます。当社は、連鎖接続先、連鎖接続の内容その他予め両当事者が合意した事項に変更があるときは、スルガ銀行に事前に通知します。ただし、スルガ銀行と連鎖接続先の間に本サービスに関わる契約が存在する場合は、本項におけるスルガ銀行への通知は不要とします。 2.当社は、連鎖接続先等を介在させることなく、本サービスに関連する機能を直接的に利用者に対して提供する場合、連鎖接続を新たに開始する場合、または連鎖接続先もしくは連鎖接続の内容に、セキュリティ水準低下等のリスクが発生する可能性のある重要な変更がある場合は、これにより影響を受ける利用者の同意を得るものとします。 3.当社は、全部または一部の連鎖接続先に係る連鎖接続を停止または終了したときはスルガ銀行に速やかに通知します。ただし、スルガ銀行と連鎖接続先の間に本サービスに関わる契約が存在する場合は、本項におけるスルガ銀行への通知は不要とします。 4.当社は、連鎖接続先に対し、本覚書における当社と同等の義務を負わせ、連鎖接続先の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。 5.当社は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法ならびに内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導または改善を行なうものとします。スルガ銀行は、連鎖接続先に前項の義務の不履行があり、または、当社が連鎖接続先に対するかかる指導もしくは改善を適切に行なっていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、当社が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合に本連携を制限もしくは停止することができるものとします。スルガ銀行は、連鎖接続の停止を求める場合に可能な範囲でその理由を当社に説明するものとします。 6.当社は、連鎖接続先が第4項に基づいて負う義務の不履行について、連鎖接続先と連帯して責任を負うものとします。 |
京都銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、デイリー口座振替サービスを利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社は、お客さまに損害が生じた場合には、サービスの利用規約に基づき、賠償又は補償が不要となる場合を除き、お客さまに生じた損害を賠償又は補償します。 |
2号表示 |
当社は、お客さまに関する情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守して取り扱うものとします。 |
3号表示 |
当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、自らが負う義務と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。 ※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者のことです。 |
関西みらい銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、即時口座振替サービス、デイリー口座振替サービスを利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
(1)当社は、当社のサービス(以下、当社サービス)に関して、利用者に損害が生じた場合は、速やかにその原因を究明し、利用者に生じた損害を賠償または補償するものとします。 (2)当社と銀行における当該損害に係る負担については、双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して誠実に協議を行います。 |
2号表示 |
(1)当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ当社サービスの利用規約等に従って取り扱うものとします。 (2)当社は、当社サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざんまたはその他のネットワークへの不正アクセスまたは情報漏洩を防止するために必要な対策を講じるものとします。 (3)当社は、銀行が定める接続基準に基づき、セキュリティを維持するものとします。 (4)銀行は、当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が不十分であると合理的かつ客観的事由により判断した場合は、接続を停止することがあります。 |
3号表示 |
(1)当社は、電子決済等代行業再委託者(※)に対し、電子決済等代行業再委託者サービスのセキュリティに関し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。 (2)銀行は、当社が電子決済等代行業再委託先に対し、係る指導もしくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断した場合は、接続を停止することがあります。 手法例:当社は、電子決済等代行業再委託者に対して利用者情報を提供する場合に、自らが当社に負う義務と同様の義務を課す等 (※)電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する事業者をいいます。 |
池田泉州銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含む)を利用した場合における、当社と銀行間との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
南都銀行
利用者が当社のPayBを利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下契約において「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、銀行が別途定める基準に従ったセキュリティおよび体制を維持するものとする。当社が、銀行の定める基準を満たさない場合、銀行は当社に対し、報告の徴求、立入検査(但し、当社の同意を得た場合に限る。)、是正措置の要求、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
中国銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含む)、デイリー口座振替サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
広島銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、デイリー口座振替サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
(1)当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。 |
2号表示 |
(1)当社は、利用者情報(当社においてこれを加工した情報を含む。)を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ本サービスの利用規約に従って取り扱うものとする。 (2)広島銀行は、当社のセキュリティが広島銀行の定める基準を満たさないと判断するときは当社に改善を求めることができ、合理的な期間内に改善が十分になされていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときはAPI接続を停止することができる。 (3)当社は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行うものとする。 |
3号表示 |
(1)当社は、電子決済等代行業再委託者(※)に対し利用者情報を提供する場合、当社と同等の義務を負わせ、これを遵守させる。 (2)当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、セキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとする。広島銀行は、上記(1)の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと判断するときは、当社に接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に接続を停止しない場合にはAPI接続を制限若しくは停止することができるものとする。 |
山口銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含みます。あわせて以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
百十四銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含みます。あわせて以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
福岡銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、即時口座振替サービス、デイリー口座振替サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
本サービスにより提供される当社のサービスに関して、不正アクセスや事故等に起因して利用者に損害が発生した場合で、当該損害が当社又は福岡銀行の帰責事由により生じたものである場合には、その帰責事由に応じ、当社又は福岡銀行が損害を補償します。 |
2号表示 |
当社は、福岡銀行が定めるセキュリティ基準に則り体制整備を行い、福岡銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により判断する場合、福岡銀行は必要に応じてサービス停止等の措置を行います。 |
3号表示 |
・当社は、セキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で連鎖接続の方法および内容に関して契約を締結し、適切な体制を構築するものとします。 ・福岡銀行は、当社がかかる措置を行わない場合、または、当社の電子決済等代行業再委託者がかかる義務を遵守していないと判断する場合、必要に応じてサービス停止等の措置を行います。 |
肥後銀行
利用者が当社の即時(リアルタイム)口座振替サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
(1)当社は本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、利用者に生じた損害を賠償又は補償します。 (2)当社は前号に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら肥後銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が利用者に賠償又は補償した損害を肥後銀行に求償することができます。 (3)当社は本項第1号に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が当社及び肥後銀行双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、肥後銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上、肥後銀行と合意した額を求償することができます。 |
2号表示 |
(1)当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその電子決済等代行業再委託者が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、肥後銀行が別途定める電子決済等代行業者との契約に係る基準に従ったセキュリティ(不正アクセス及び障害への対応を含む。)及び体制を維持するものとします。 (2)当社は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行うものとします。 (3)当社が、肥後銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由により肥後銀行が判断する場合、肥後銀行は、当社に対し、報告の徴求、立入検査(但し、当社の同意を得た場合に限ります。)、是正措置の要求、本サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。 |
3号表示 |
(1)当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当該電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、連鎖接続開始時及び接続開始後は定期的に報告を求め、指導又は改善を行うものとします。 (2)肥後銀行は、電子決済等代行業再委託者に前項の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託者に対する前号かかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に当該電子決済等代行業再委託者との連鎖接続を停止しない場合に本サービスを制限若しくは停止することができるものとします。 |
鹿児島銀行
利用者が当社の即時(リアルタイム)口座振替サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
(1)当社は、本サービスに関して利用者に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、利用者に生じた損害を賠償又は補償する。但し、当該損害が預金等の不正払戻しに起因するものである場合、当社は、一般社団法人全国銀行協会が公表しているインターネットバンキングにおける預金等の不正な払戻しに関する申し合わせにおける補償の考え方に基づき、利用者に補償を行うものとする。 (2)当社は、(1)に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が専ら鹿児島銀行の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、当社が利用者に賠償又は補償した損害を鹿児島銀行に求償することができる。 (3)当社は、(1)に基づき本サービスに関して利用者に生じた損害を利用者に対して賠償又は補償した場合であって、当該損害が鹿児島銀行及び当社双方の責めに帰すべき事由によるものであることを疎明したときは、鹿児島銀行に対し双方の責めに帰すべき事由の大きさを考慮して、誠実に協議の上鹿児島銀行と合意した額を求償することができる。 |
2号表示 |
(1)当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守して取り扱うものとする。 (2)当社は、本サービスに関し、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を、当社の費用と責任において行うものとする。 (3)鹿児島銀行は、当社のセキュリティが鹿児島銀行の定める基準を満たさないと判断するときは当社に改善を求めることができ、改善が十分になされていないと判断するときは鹿児島銀行のサービスを停止することができる。また、鹿児島銀行は、当社に(1)(2)について違反があった場合、催告の上、鹿児島銀行のサービスを停止し、又は覚書を解除することができる。 |
3号表示 |
(1)当社は、電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という)に対し、自らが鹿児島銀行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務を負わせ、連鎖接続先の費用と責任においてこれを遵守させる。 (2)当社は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適切な取扱い及び安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとする。鹿児島銀行は、連鎖接続先に(1)の義務の不履行があり、又は、当社が連鎖接続先に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと判断するときは、当社に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合に鹿児島銀行のサービスを制限若しくは停止することができるものとする。 |
琉球銀行
利用者が当社のデイリー口座振替サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
本サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
沖縄銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含む)を利用した場合における、当社と銀行間との契約(以下、契約といいます)に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
北九州銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含む)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
GMOあおぞらネット銀行
利用者が当社のクイック入金サービス、デイリー口振(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
1. API接続によって当社が提供するサービスに関して、お客さまに損害が生じたときは、当社が、お客さまに生じた損害を賠償または補償します。(利用規約に基づき賠償または補償が不要となる場合を除きます) 2.お客さまに生じた損害が、GMOあおぞらネット銀行の責に帰すべき事由によるものであるときは、当社は、お客さまに賠償または補償した損害をGMOあおぞらネット銀行に求償できます。 3.お客さまに生じた損害が、GMOあおぞらネット銀行もしくは当社のいずれの責にも帰さない事由により生じたとき、またはGMOあおぞらネット銀行もしくは当社のいずれの責に帰すべき事由により生じたかが明らかでないときは、GMOあおぞらネット銀行と当社は、当該損害に係る負担について誠実に協議を行います。 |
2号表示 |
1. 当社は、GMOあおぞらネット銀行が定める「電子決済等代行業者との接続に係る基準」に従ったセキュリティおよび体制を維持するものとします。 2. 当社が、GMOあおぞらネット銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由によりGMOあおぞらネット銀行が判断する場合、GMOあおぞらネット銀行は、当社に、報告の徴求、立入検査、是正措置の要求、本サービスの利用停止、本契約の解除その他の適切な措置を行うことができます。 |
3号表示 |
1. 当社は、電子決済等代行業再委託者と連携するにあたり、事前にGMOあおぞらネット銀行に通知し、承諾を得るものとします。 2. GMOあおぞらネット銀行は、再委託者に対し、当社と同等の「電子決済等代行業者との接続に係る基準」に従ったセキュリティおよび体制を維持する義務を負わせます。 3. GMOあおぞらネット銀行は、再委託者が義務を履行しない場合は、当社に再委託者との連携停止を求めることができ、相当期間内に停止しない場合は、GMOあおぞらネット銀行と当社とのシステム連携の停止等の措置をとることができます。 4. 当社は、再委託者の義務の不履行および再委託者の提供するサービスを利用する者に生じた損害について、再委託者と連帯して責任を負います。 ※GMOあおぞらネット銀行所定の接続基準および当社との契約内容は、法令規則等の改正やその他諸般の状況の変化、その他相当の事由が認められる場合、変更する場合がございます。その場合は、GMOあおぞらネット銀行、及び当社ウェブサイトへの掲載により変更できるものとします。 |
富山第一銀行
利用者が当社の即時(リアルタイム)口座振替サービス(以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
1. 本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関して、顧客に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により、当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責めに帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により顧客からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則に定める電子決済等代行業再委託者(以下、「連鎖接続先」という)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責めに帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)顧客に生じた損害が当社と銀行の双方の責めに帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示 |
1. 当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社またはその連鎖接続先が取得した顧客に関する情報の適正な取扱いおよび安全管理のため、並びに業務の執行が法令に適合することを確保するため、銀行が別途定める基準に従ったセキュリティおよび体制を維持するものとする。当社が、銀行の定める基準を満たさない場合、銀行は当社に対し、報告の徴求、立入検査(但し、当社の同意を得た場合に限る。)是正措置の要求、本サービスの利用の制限または停止その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
3号表示 |
1. 当社は、連鎖接続先に対し、本契約における当社の義務と同等の義務を負わせ、連鎖接続先の費用と責任においてこれを遵守させるとともに、責任を分担させる。 2. 当社は、連鎖接続先に対し、当該連鎖接続先のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱いおよび安全管理のために、連鎖接続先との間で連鎖接続の方法および内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導または改善を行うものとする。銀行は、連鎖接続先に前項の義務の不履行があり、または、当社が連鎖接続先に対するかかる指導もしくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に当該連鎖接続先との連鎖接続の停止を求めることができるものとし、または当社が相当期間内に当該連鎖接続先との連鎖接続を停止しない場合に本サービスの利用を制限もしくは停止することができるものとする。銀行は、連鎖接続の停止を求める場合に可能な範囲でその理由を当社に説明するものとする。 3. 当社は、連鎖接続先が上記第1項に基づいて負う義務の不履行について、連鎖接続先と連帯して責任を負う。 4. 当社は、連鎖接続先のサービスを利用する者に生じた損害について連鎖接続先とともに責任を負うものとし、銀行は、銀行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、連鎖接続先又は連鎖接続先のサービスを利用する者に生じた損害について責任を負わないものとする。 |
名古屋銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含む)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
トマト銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含む)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
もみじ銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含む)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
当社の対象サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
愛媛銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含みます。あわせて以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
本サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
佐賀共栄銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含みます。あわせて以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
本サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
豊和銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含みます。あわせて以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
本サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
宮崎太陽銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含みます。あわせて以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
本サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
南日本銀行
利用者が当社の即時口座振替(PayBを含みます。あわせて以下、本サービスといいます。)を利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
本サービスに係る業務に関して利用者に損害が生じた場合の当社と銀行との間の損害賠償責任の分担は、次の各号のとおりとする。 (1)銀行のシステムの欠陥により当社から受けた指図内容を処理できず、または誤って処理した場合、銀行の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、その他の銀行の責に帰すべき事由による場合は、銀行の負担とする。 (2)当社のシステムの欠陥により利用者からの指図内容を銀行に伝達できず、または誤って銀行に伝達した場合、当社の管理の不備により情報漏えいが生じた場合、銀行法施行規則その他の法令に定める電子決済等代行業再委託者(以下「連鎖接続先」という。)に対する管理の不備により損害が発生した場合、その他の当社の責に帰すべき事由による場合は、当社の負担とする。 (3)当該損害が銀行と当社の双方の責に帰すべき事由による場合は、各自の帰責性に応じて当該損害の賠償責任を分担するものとする。 |
2号表示および3号表示 |
当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその連鎖接続先が取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連法令に定める措置を行うものとする。当社が、かかる措置を行わない場合、銀行は当社に対し、本サービス利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとする。 |
ゆうちょ銀行
利用者が当社のPayB、即時口振、クイック入金サービス、デイリー口振を(以下、「本サービス」といいいます。)利用した場合における、当社と銀行との契約に基づく公表内容は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
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1号表示 |
・当社は、本サービスに関して顧客に損害が生じたときは、速やかにその原因を究明し、本サービスの利用規約に基づき賠償又は補償が不要となる場合を除き、本サービスの利用規約に従い、顧客に生じた損害を賠償又は補償します。 |
2号表示 |
・当社は、本サービスに係る電子決済等代行業の業務に関し、当社又はその電子決済等代行業再委託者が取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、並びに誤認防止、利用者保護その他業務の執行が法令に適合することを確保するため、ゆうちょ銀行が別途定める電子決済等代行業者との契約に係る基準に従ったセキュリティ及び体制を維持するものとします。 ・当社が、ゆうちょ銀行の定める基準を満たしていない可能性があると客観的かつ合理的な事由によりゆうちょ銀行が判断する場合、ゆうちょ銀行は、当社に対し、報告の徴求、立入検査(但し、当社の同意を得た場合に限る。)、是正措置の要求、本サービスの利用停止、契約の解除その他の適切な措置を行うことができるものとします。 |
3号表示 |
・当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、本契約における当社と同等の義務を負わせ、電子決済等代行業再委託者の費用と責任においてこれを遵守させるものとします。 ・当社は、電子決済等代行業再委託者に対し、当該電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとします。 ・ゆうちょ銀行は、電子決済等代行業再委託者に本項の義務の不履行があり、又は、当社が電子決済等代行業再委託者に対するかかる指導若しくは改善を適切に行っていないと客観的かつ合理的な事由により判断するときは、当社に電子決済等代行業再委託者との精算業務を行うことの停止を求めることができるものとし、又は当社が相当期間内に当該電子決済等代行業再委託者との精算業務を行うことを停止しない場合に本サービスの利用を制限若しくは停止することができるものとします。 |
(以降、各銀行との契約締結後、順次公開してまいります。)