ビリングシステム株式会社(以下、「当社」といいます。)は、銀行法第2条第17号の「電子決済等代行業」を営む「電子決済等代行業者」であることから、銀行法第52条の61の10各号及び銀行法施行規則第34条の64の16の定め、並びにこれに基づく各金融機関と当社の間の契約に従い、当社の「電子決済等代行業」の対象サービスにおいて、連鎖接続先となることを予定されているお取引先(以下、「加盟店」といいます。)においては、以下を遵守していただく必要がありますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

「電子決済等代行業に係わる利用者への説明」は
こちらをご参照ください。

「銀行法に基づく銀行との契約内容の公表」は
こちらをご参照ください。

1. 当社の「電子決済等代行業」対象サービス

当社の「電子決済等代行業」対象サービスは以下の通りです。

PayB即時口振クイック入金(リアルタイム入金確認)デイリー口振e-JIBAI決済サービスPay-easy(ペイジー)情報リンク方式

2. 加盟店へのご依頼事項

加盟店は、当社の「電子決済等代行業」対象サービス(以下、「本サービス」といいます。)をご利用いただくにあたり、以下を遵守いただくようお願いいたします。

(1) 銀行が営む業務との誤認防止

盟店は、本サービスに関係するインターネット上の利用者用の画面を構築し運営する場合、銀行法第五十二条の六十一の八及び銀行法施行規則第三十四条の六十四の十に基づく利用者への説明事項(当社が提供する本サービスについて銀行が営むものではないこと等)について、利用者が使用する当該画面上に表示させる方法等により、表示を行うこと。

(2) 利用者情報の管理

加盟店は、本サービスに関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のため、個人情報保護法その他関連する法令を遵守して、これらに定める措置を行うこと。

(3) 利用者からの問い合せ対応

本サービスに関して損害が生じたとして利用者から問い合わせがあった場合、加盟店は、自らの帰責性の有無にかかわらず、当社、金融機関、その他関係機関に対する問い合わせの取次ぎや対応状況の確認を行う等、当該問い合わせに関して誠実に対応すること。

(4) 不芳事態発生時の対応等

加盟店は、本サービスに関連する顧客情報の漏洩、不正アクセス等の重大な不芳事態が発生した場合には、当社、金融機関、その他関係機関に対して、その内容を速やかに報告すると共に、当該不芳事態を改善等するため適正な措置を講じること。

(5) 二段階以上の加盟店

本サービスについて、加盟店に対する委託者(ただし、本サービスの利用者を除く。)が存在する場合、加盟店は当該委託者に対して、加盟店が負うのと同等の義務を負わせ、加盟店の費用及び責任においてこれを遵守させること。